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こんにちは。Inter Styleです!

 

外国の方と結婚したり付き合っている方は、

 

仮にどちらかが流暢に外国語を話せたとしてもどちらかが母語で話していない状態だと思います。

 

夫婦が違う言語を母語とする事には長所も短所もあるのですが、私は個人的に良い事の方が多いなと感じる事が多いです。

 

私達夫婦は基本的に韓国語、そこに英語や日本語を混ぜながら会話をしています。

 

例えば「오늘 저녁에 唐揚げ 먹을래?」(今日の夕食に唐揚げ食べる?)みたいな感じです。

 

「唐揚げ」は固有名詞なので、逆に韓国語で表現しようとすると私の言っている「唐揚げ」から遠ざかってしまうので、

 

相手が何を意味しているのか分かっている場合にのみ限り、このように話しています。

 

外国語を学んだ経験のある方なら同意なさると思いますが、似ている言葉は存在しても、

 

本当に意味しているものを表現するのには外国語では表現しきれない言葉もありますよね。

 

 

色んな言語を混ぜて話すと、時々相手が何語で話したのかというのが瞬間的に聞き取れない事があったりして、

 

「えっ?今、何語で話したの?」という事も時々あったりしますが、

 

結果的に外国語にお互い触れあって生活出来るので刺激になりますし、

 

「相手の言っている事を理解したい&私の言っている事を理解してほしい」という気持ちがあるので

 

外国語で話してもそんなに苦にならないと思っています。

 

例えるなら行きたかった場所に旅行に行って来て、体は疲れたけれど充実感があるような感じです!

 

外国の方と恋愛をするとその国の言葉が伸びるのは、まさに「好きこそ物の上手なれ」なのですが、

 

このようなプラスの動機付けがある方はやはり伸びるのが早いと思います!

 

しかし国際結婚や恋愛以外の理由で外国語を勉強している方も、

 

外国語と自分の好きな分野(ファッション、車など)を掛け合わせて勉強をしたり、

 

マインドコントロールをしたりして上手くモチベーションを上げる方法を研究してみて下さいね!

Posted by Inter Style
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こんにちは。Inter Styleです!

 

韓国のF6ビザ1の婚姻届編に引き続き、今回はビザの申請についてお話ししたいと思います。

 

F6ビザまでの流れをもう一度確認してみましょう。

 

 

  1. 日本、韓国の両国に婚姻届を提出(どちらに先に提出するのかによって手順が異なる部分があります)
  2. 日本人側、韓国人側の具備書類の準備
  3. 日本の住所地の管轄の韓国領事館へビザの申請
  4. 訪問か郵送でビザを受け取る

 

今回は 2.日本人側、韓国人側の具備書類の準備 からお話しします。

 

日本国籍の方の準備するもの】

 

  • パスポート(有効期限が6カ月以上、査証ページ未使用が3ページ以上)
  • 3.5cm✕4.5cmの背景が白いお顔のカラー写真(6カ月以内に撮影したもの)
  • 日本人の方の戸籍謄本(韓国籍の配偶者が載っている事)

 

  • 外国人配偶者の結婚背景の陳述書(외국인 배우자위 결혼배경 진술서) 韓国語 又は 英語で記入
  • 査証発給申請書

   韓国領事館のホームページでダウンロード出来ます。

 

 

国籍の方の準備するもの】

 

  • 身元保証書(신원보증서)
  • 外国人配偶者の招請状(외국인 배우자  초청장)

    韓国領事館のホームページでダウンロード出来ます。

 

  • 家族関係証明書(가족관계증명서)
  • 基本証明書(기본증명서)
  • 婚姻関係証明書(혼인관계증명서)
  • 住民登録謄本(주민등록등본)

    전자가족관계등록시스템から営業時間内にダウンロード可能

     efamily.scourt.go.kr/

 

http://efamily.scourt.go.kr/

 

efamily.scourt.go.kr

    又は住民センターで発行可能

 

  • 信用情報照会書(신용정보조회서)

    www.credit4u.or.kr/

 

본인신용정보서비스

 

www.credit4u.or.kr

 

  • 所得金額証明書の原本(소득금액증명서 원본)
  • 給与明細書(급여명세서)又は給料内訳が証明可能な銀行口座の入金記録のコピー
  • 在職証明書(재직증명서)又は事業者登録証(사업자등록증)又は経歴証明書(경력증명서)の原本
  • 不動産登記簿謄本(부동산등기보등본)又は 賃貸借契約書(임대차계약서)

日本国籍の方国籍の方のどちらかが準備するもの】

 

  • 意思疎通言語関連資格証(의사소통언어관연자격증명서

 意思疎通をしている言語の証明書や学位などの証明書

 

 

韓国籍の方が準備する書類の中に所得を証明する書類があるのですが、

 

家族の人数によって所得制限があります。

 

2人なら17,951,880ウォン以上の所得が必要です。

 

この書類はそれぞれ発給後の有効期限があるので、出来るだけ早く手続きを進めた方が良いです。

 

1番短いもので在職証明書は1カ月ですので、意識しておくとスムーズです。

 

 

 

上記の具備書類は既に韓国籍の方が韓国に住んでいる場合に必要な書類です。

 

私達の場合のように2人とも海外や日本に住んでいる状態で婚姻届を出してビザの申請をする場合には

 

多少異なります。

 

私達は、まず意思疎通言語関連資格証は主人のJLPTの証明書と日本の学位のコピーを提出して、

 

「日本で日本人配偶者と出会い日本語で会話している」という証明をしました。

 

日本に住んでいた為、韓国国内での前年度の所得が発生していないので、

 

所得金額証明書や給与明細書は省略になりました。

 

代わりに日本で生活していた証明として、

 

主人の出入国記録、日本での賃貸契約書や在留カードのコピーなど日本に住んでいた記録を提出しました。

 

在留カードは日本を出国する際に返却しなければならないので、事前にコピーを取っておかないとなりません。

 

 

※具備書類はその時により変わる場合があるので、最新の情報をご確認の上、ビザの申請を行って下さいね!

 

 

 

 

3.日本の住所地の管轄の韓国領事館へビザの申請

 

日本には各地に韓国領事館があるので、わざわざ東京まで行かずとも地方の方もその管轄の領事館で

 

ビザの申請をする事が出来ます。

 

手順2で揃えた書類を持って日本国籍の方が申請に行きます。

 

ですので、韓国に住んでいる方も一度は日本に帰国して日本でビザの発給を受けてから

 

再度韓国に入国するのが原則です。

 

訪問する際に管轄の領事館のビザ申請、受け取り可能な時間帯を調べてから訪問して下さいね。

 

 

4.訪問か郵送でビザを受け取る

 

私のビザ申請当時、電話で問い合わせた所、

 

ビザの受け取りまでは申請してから大体1週間から10日くらいで発給される事が多いという事でした。

 

ビザの発給が行われたらビザ受け取り可能な時間内に訪問するか、

 

住所地によってはレターパックを申請時に用意すると郵送で送って下さる所もあるそうです。

 

ビザはシングルエントリービザなので、受け取って韓国に入国後90日以内に住所地管轄の出入国管理局で

 

外国人登録をしなければなりません。外国人登録を行うと約2週間後に外国人登録証が発行されます。

 

外国人登録をせず韓国を出国するとせっかく発行されたビザで次に入国が出来なくなってしまうので注意が必要です。

 

外国人登録についてはまた他のブログで詳しく書きたいと思います。

 

 

 

私の場合は、ビザ申請時間ギリギリに申請しに行ったのですが、

 

後でビザの発行日を見たら申請した日にちになっていました。

 

元々余裕を持って申請から2週間後の飛行機を予約していたので拍子抜けしましたが、

 

余裕を持って荷物を送ったり出来ました。

 

私は、主人と日本から韓国に行き韓国の婚姻届や新居の準備をして、

 

韓国での婚姻届が適用されて新しい書類が作成される頃(1週間から10日くらい)に1人で日本に戻って来て

 

ビザの申請を行い、また韓国に入国しました。

 

これだと行ったり来たりで手間がかかってしまうのですが、ビザを持って入国する際にはある程度生活が

 

落ち着いていてほしかったのと、新居で使う家電や家具などを自分で選びたかったので行き来する事にしました。

 

この頃はまだ韓国にいるのが旅行気分で毎日ルンルンだった記憶があります。

 

家のここにはあれを置いて~など考えて、家電を見ても家具を見ても楽しかったです。

 

 

ビザの申請は準備する書類も多く、またその管轄やその担当者の方により必要書類が追加されたり

 

省略されたりするので、何度も行ったり来たりする方もいるそうです。

 

でも準備期間中は大変でも後で振り返ればこのような事があったなと良い思い出になるので、

 

この瞬間を楽しめたら良いのではないかなと思います!!

 

素敵な未来の為にファイト!!

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Posted by Inter Style
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こんにちは。Inter Styleです!

 

皆さんもご存じのように海外に住む場合、基本的にビザの取得が必要です。

 

韓国国籍の方と結婚をして韓国に住もうと思っている方が取得するのは

 

F6(国民の配偶者)というビザです。

 

勿論、韓国のビザにも色々な種類のビザがあるのですが、

 

こちらではF6の取得までの流れについてお話ししたいと思います。

 

  1. 日本、韓国の両国に婚姻届を提出(どちらに先に提出するのかによって手順が異なる部分があります)
  2. 日本人側、韓国人側の具備書類の準備
  3. 日本の住所地の管轄の韓国領事館へビザの申請
  4. 住所によって異なりますが訪問か郵送でビザを受け取る

 

まず本日は婚姻届についてです。

 

 

1.日本、韓国の両国に婚姻届を提出(先に日本提出する場合)

 

日本で】

 

2人で行う事

 

婚姻届に記入しておく(証人2名の記入もお願いしましょう)

 

 

韓国籍の配偶者の準備手順

 

パスポートと住民登録証(주민등록증)持って、在日韓国大使館で

 

婚姻要件具備証明書として基本証明書(기본증명서)、婚姻関係証明書(혼인관계증명서)を受け取り和訳する。

 

和訳はご自身で行っても大丈夫ですが、翻訳者のお名前を記載する事を忘れずに行って下さいね。

 

 

翻訳でお困りの方は翻訳業務も行っておりますのでご相談下さい。

 

 

 

 

日本国籍の方の準備手順

 

婚姻届を提出する町に本籍がない場合は、日本人の方の戸籍謄本が必要です。

 

本籍が遠くにあるという方は郵送での対応について問い合わせるか、

 

ご家族の方がいらっしゃれば代理で受け取って送って貰うと良いと思います。

 

 

日本で婚姻届を出す当日は

 

 

韓国籍の方のパスポート、在留カード(日本に住んでいる場合)、日本籍の方の戸籍謄本(必要な場合)

 

2人の印鑑(ない場合はサインでも良いか事前に確認して下さいね)、記入済の婚姻届

 

韓国籍の方の本証明書(기본증명서)、婚姻関係証明書(혼인관계증명서)の原本と和訳本

 

 

を持って区役所の戸籍課に行くと、外国籍の配偶者の国ごとに職員の方から指示があるので従います。

 

韓国籍の場合、漢字のお名前の方が多いと思いますので、

 

結婚後の日本籍の方の戸籍の配偶者の欄に載るお名前の漢字が日本で使用出来る漢字なのかなどの

 

チェックがあり、最後に婚姻受理証明書を受け取ります。

 

私はこの婚姻受理証明書を必要な場合に備えて早い段階で韓国語に翻訳しておきました。

 

また新しい戸籍戸籍謄本を取得して韓国語に訳しておきます。

 

これで日本では結婚した事になりますが、次に韓国でも結婚の報告として婚姻届を提出しなければなりません。

 

私の場合は日本で婚姻届を出してからすぐ出国する予定でしたので、

 

韓国に入国してから区役所に婚姻届を出しに行きました。

 

 

韓国で】

 

2人で行う事

 

婚姻届に記入しておく(証人2名の記入もお願いしましょう)

 

 

韓国で婚姻届を出す当日は

 

日本国籍の方が用意する物

 

新しい戸籍の戸籍謄本とその韓国語の翻訳文、パスポート

印鑑、念の為に婚姻受理証明書と韓国語の翻訳文

 

             &

 

韓国籍の配偶者が用意する物

 

基本証明書(기본증명서)、婚姻関係証明書(혼인관계증명서)

家族関係証明書(가족관계증명서)、住民登録証(주민등록증)

 

を持って住民センターなどで手続きします。

 

既に日本では夫婦ですので、韓国で手続きした際は簡易的な手続きでした。

 

婚姻届の提出から数日~1週間後に韓国籍の配偶者の家族関係証明書(가족관계증명서)の配偶者の欄に

 

婚姻事項が記載されたものを取得します。

 

私達夫婦とは異なり、韓国籍の配偶者が韓国に、そして日本籍の方が日本にいらっしゃる場合には、

 

上記の"日本国籍の方が用意する物"を韓国の配偶者に送って韓国で婚姻届を出して貰い、

 

また更にF6ビザの必要書類を日本に送り返して貰うという流れです。

 

先に韓国に婚姻届を出す場合や、既に韓国のビザをお持ちの方は少し違う方法でF6を取得する事になります。

 

 

ちなみに夫婦の名字についてですが、国際結婚の場合は基本的に夫婦別姓ですが、

 

希望すれば相手の方の名字に変更する事も出来ます。

 

後で変更しようと思うと家庭裁判所へ行かなければならないので、

 

名字を変更しようと思っている方は婚姻届を出す迄にどのようにするか決めておいた方が良いと思います。

 

私が韓国でお会いした日韓夫婦の日本人のほとんどの方が

 

韓国が夫婦別姓という事もあってなのか日本のお名前でした。

 

またフィリピンの方やベトナムの方でご主人の名字を名乗っている方はいましたが、

 

その中でも特に韓国の国籍を取得された方はご主人の名字+韓国のお名前をコリアンネームのように使っている方が

 

多かったように思います。

 

ちなみに外国人には戸籍がありませんので、日本人の方の配偶者の情報として記載はされますが、

 

戸籍はお1人の戸籍になります。

 

今振り返ると色々複雑でワクワクして婚姻届を出したというよりは、必要な書類を揃えるのに必死でした。笑

 

私はソウルの江南区で婚姻届を出したのですが、

 

職員の方の英語が流暢だったお陰でかなり心の負担が軽減されました。

 

聞き慣れない韓国語も多くあったので緊張していたのですが、お気遣いに感謝です。

 

次回はビザ申請に必要な書類から申請、そして受け取りまでについてお話ししたいと思います。

Posted by Inter Style
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